2024年6月、学校や保育所等に在籍する児童等の安全と権利を守るため「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(こども性暴力防止法)」が制定されました(2026年12月25 日施行予定)。
本法は、こどもに教育・保育などを提供する対象事業者に対して、児童等への性暴力を防ぐための取組を義務付けるものです。本法施行により、教育・保育などに携わる者(教員、保育士、実習生など)について、特定性犯罪前科の有無を確認する制度(犯罪事実確認)が導入されます。
教員免許や保育士資格を取得しようとする学生にも影響が生じる可能性があるため、重要事項について以下の通り、お知らせいたします。
① 犯罪事実確認について
教育実習、保育実習及び児童等と関わる諸活動を行う前に、実習施設より法律に基づき「犯罪事実確認」を求められる場合があります。 確認の結果、特定性犯罪前科があると判断された場合には、児童等に接する教育実習、保育実習を含む全ての諸活動を行うことはできません。
②教員免許状および保育士資格の取得への影響について
教育実習、保育実習及び児童等と関わる諸活動が行えない場合、教員免許状、保育士資格の取得要件を満たすことができません。
③ 入学後の対応について
教員免許や保育士資格を取得しようとする学生に対し、法の趣旨を理解していただいたうえで、 同意書(犯罪事実確認に関する同意)、 誓約書(特定性犯罪前科がない旨の誓約) を提出いただきます。※個人情報保護法に基づき適切に取り扱います。
本学で教員免許状及び保育士資格の取得を希望される方は、上記内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。
【参考】こども性暴力防止法について
制度の詳細については、こども家庭庁ウェブサイトをご覧ください。
こども家庭庁「こども性暴力防止法」
こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)|こども家庭庁 (cfa.go.jp)
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou